皆様もご存知の通り、今年の3月27日に、『二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令』が、消費者庁により行われました。
これは二酸化塩素の効果を、網羅的に否定するものでしょうか?
答えは、『否』です。
措置命令の主体行政機関は消費者庁であり、この消費者庁の設置目的は以下の通りです。
【消費者庁及び消費者委員会設置法第3条】
消費者基本法の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関する事務を行うことを任務とする。
これは二酸化塩素の効果を、網羅的に否定するものでしょうか?
答えは、『否』です。
措置命令の主体行政機関は消費者庁であり、この消費者庁の設置目的は以下の通りです。
【消費者庁及び消費者委員会設置法第3条】
消費者基本法の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関する事務を行うことを任務とする。
つまり、期待される効果とそれに対する表示方法が乖離していたり、誇大であったり、その効果自体を論理的に説明が出来なかった場合に、一定期間内での是正勧告を行い、この期間内に是正が出来なかった場合に、措置命令を下すことを役割の1つとする行政機関なのです。
そもそも消費者庁には、厚生労働省のように、二酸化塩素の科学的見地から、その効果を肯否定する権限はないのです。
ということで、措置命令があったというだけで、即ち二酸化塩素の効果自体を否定されるものではありません。
でも、期待される効果が説明出来なかったのだから、効果はないのだろう、とお思いの方も多いと思います。
確かにメーカーが謳う効果を論理的に(科学的に)説明出来なかったのだから、メーカーが謳う様な効果は当該メーカー品では実現出来なかったのだと思います。
だからといって、二酸化塩素全体の効果を、その正しい使用法を度外視してまで、網羅的に否定するのは早計だと言えます。
事実、微量の二酸化塩素ガスを放出する製品であるにも関わらず、動体のあたり1㎥の空間を除菌すると結論付けるには、あまりに遊離していると言えますし、置くだけで周囲の有害ウィルスや細菌が除去されると判断するには、蒸散作用や空気の流動性を無視して結論付けることになり、突飛だと言えます。
こうした表示は、確かに一般消費者に対する広告としては『イメージ』として非常に分かりやすいのですが、肝心の効果を科学的に立証するには、各メーカー17社は苦慮を強いられたのだと言えます。
だからといって、即ち二酸化塩素の効果自体を否定するものではないのです。
人類存続の危機が現に迫っている時代にあって、有効な選択肢として存在する解決策があるにも関わらず、一部のメーカーが受けた措置命令によって、効果自体を否定的に捉えてしまいがちな国民的ムードは、何とかならないものでしょうか?